よく聞かれる質問です。
皆さんがご存知なのは相続税ですね。
ただし、遺産評価が「3000万円+600万円✖️法定相続人の人数」以下であれば相続税を支払う必要はありません。
土地の評価方法は、土地の場所によって「路線価方式」と「倍率方式」のどちらかで計算します。
建物の評価方法は、固定資産評価額です。
自分でざっと計算してみて、相続税がかかりそうであれば、税理士の先生にお願いしたらよいのではないでしょうか。
相続税を支払わなくてもいい場合でも、不動産を取得するのだから、不動産取得税が課税されるのでしょうか?
いえ、相続による不動産取得の場合は不動産取得税は課税されません。