限定承認したときの保証債務はどうなる
限定承認の大まかな流れは次のとおりです。
- 3ヶ月以内に家裁に申し立て
- 相続財産の清算手続き 限定承認者又は相続財産管理人(相続人が複数の場合は)
- 相続債権者・受遺者に公告
- 相続財産を換
- 相続債権者・受遺者に弁済
さて、被相続人が保証人になっているような場合、どうなるんでしょう?
主債務が遅滞になっておらず、保証債務が顕在化していないのだから、相続債権者は請求できないように思うのですが。
分からないです。
サッカー日本代表、ホッとしました。森保さん、応援しています。
後日談
保証債務は現時点での価値で払うことになるらしいです。
債権者である銀行が債権届を出すらしいです。
債権者の言い値になってはまずいでしょうから、裁判所が鑑定するのでしょうね。
初めて知りました。