限定承認したときの保証債務はどうなる

限定承認の大まかな流れは次のとおりです。

  1. 3ヶ月以内に家裁に申し立て
  2. 相続財産の清算手続き 限定承認者又は相続財産管理人(相続人が複数の場合は)
  3. 相続債権者・受遺者に公告
  4. 相続財産を換
  5. 相続債権者・受遺者に弁済

さて、被相続人が保証人になっているような場合、どうなるんでしょう?

主債務が遅滞になっておらず、保証債務が顕在化していないのだから、相続債権者は請求できないように思うのですが。

分からないです。

サッカー日本代表、ホッとしました。森保さん、応援しています。

 

後日談

保証債務は現時点での価値で払うことになるらしいです。

債権者である銀行が債権届を出すらしいです。

債権者の言い値になってはまずいでしょうから、裁判所が鑑定するのでしょうね。

初めて知りました。