なぜ相続関係説明図を相続登記に添付しているのでしょうか。
相続相続関係説明図は、法律で決められた添付書面ではありません。
なぜ法務局に相続登記を申請するときに、相続関係説明図を添付しているかといえば、戸籍謄本や除籍謄本の写しを添付すれば、戸籍謄本や除籍謄本の原本は法務局から戻してもらえるからです。
相続登記だけでなく、預貯金の相続手続きにも戸籍謄本や除籍謄本は必要ですので、相続関係説明図を添付しているのです。
現在は法定相続情報証明という便利な制度ができたので、ずいぶんラクになりました。
最初に法定相続情報証明を法務局で取れば、後はそれを銀行、法務局、保険会社などに提出すればOKです。
今回、なぜ相続関係説明図について調べようと思ったかというと相続人の中に相続放棄された方がいたからです。
遺産分割協議書も相続放棄申述受理証明書もお客さんが持参されました。相続放棄した相続人の住所を証明する資料がなかったので、相続関係説明図の中で住所を記載せずに提出しました。
それがちょっと気になったのです。
相続放棄は家庭裁判所のチェックを受けているから、詳細な記載までは相続関係説明図では求められないでしょう(希望的観測)。
調べてみると、相続放棄した相続人の戸籍謄本も必ず添付が必要ではないようです。
限定承認したときの保証債務はどうなる
限定承認の大まかな流れは次のとおりです。
- 3ヶ月以内に家裁に申し立て
- 相続財産の清算手続き 限定承認者又は相続財産管理人(相続人が複数の場合は)
- 相続債権者・受遺者に公告
- 相続財産を換
- 相続債権者・受遺者に弁済
さて、被相続人が保証人になっているような場合、どうなるんでしょう?
主債務が遅滞になっておらず、保証債務が顕在化していないのだから、相続債権者は請求できないように思うのですが。
分からないです。
サッカー日本代表、ホッとしました。森保さん、応援しています。
後日談
保証債務は現時点での価値で払うことになるらしいです。
債権者である銀行が債権届を出すらしいです。
債権者の言い値になってはまずいでしょうから、裁判所が鑑定するのでしょうね。
初めて知りました。